当社の独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役であるとともに、以下の独立性要件を満たす者をいう。
なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。

1. 当社および当社の関係会社(以下、併せてオートバックスセブングループという)ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。

  1. 当事業年度を含む最近3年間に、オートバックスセブングループから1会計年度あたり1千万円を超える報酬(当社からの役員報酬を除く)、その他の財産を受け取っていないこと。
  2. 当事業年度を含む最近3年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。
  3. 以下の企業等(持株会社を含む)の取締役、執行役(員)、部長などの重要な業務執行者(以下、総称して業務執行取締役等)として従事していないこと。
  • 当事業年度を含む最近3年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、1会計年度あたり、当社あるいは相手先の売上高(注1)の2%以上となる顧客、取引先(注2)
  • 当事業年度を含む最近3年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
  • 当事業年度を含む最近5年間に、当社の大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)である企業等
  • オートバックスセブングループが現在大株主(発行済株式総数の10%以上の保有)となっている企業等
  • オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任(株式の持合いによる取締役の相互派遣)の関係を有する企業等
     

2.当事業年度を含む最近5年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、2親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。

3.第1項に該当する者の配偶者、2親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。

4.独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

(注1)「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。

(注2)1-(2) 以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。